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オンライン診療の診断書だけで休職できる?会社提出から休職開始まで

オンライン診療の診断書だけで休職できる?会社提出から休職開始まで

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「オンライン診療でもらった診断書で休職できる?」「診断書を会社に出せば、その日から仕事を休める?」と気になっている方もいるでしょう。

結論からいうと、オンライン診療で医師が診察し、医学的な判断に基づいて発行した診断書は、休職の手続きに使える場合があります。 オンライン診療で発行されたという理由だけで、一律に休職用として使えなくなるわけではありません。厚生労働省はオンライン診療を、情報通信機器を通じて患者の「診察及び診断」を行う診療行為と定義しています。

ただし、診断書をもらえば自動的に休職が決まるわけではありません。 医師は医学的な観点から療養の必要性を判断しますが、実際の休職開始日や手続き、休職制度の適用については勤務先の規程やルールも関係します。

そのため、「診断書をもらうこと」と「会社で休職手続きを完了すること」は分けて考えておきましょう。

目次

オンライン診療の診断書でも休職に使える?

厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、オンライン診療を「情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」と定義しています。対面ではなくても、適切に実施されたオンライン診療では医師による診察・診断が行われます。

したがって、医師がオンラインで診察し、休養が必要だと医学的に判断して診断書を発行した場合、オンラインで受診したということだけを理由に診断書として成立しないわけではありません。

一方で、休職時にどのような書類を求めるかは勤務先によって異なります。会社指定の診断書がある、紙の原本が必要、別途休職申請書の提出が必要といったケースも考えられるため、可能であれば診断書を発行してもらう前に人事・労務担当者へ確認しておくとスムーズです。

出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針

診断書を会社に出せばそのまま休職できる?

ここは特に誤解しやすいところです。医師から診断書をもらったことと、会社の休職が正式に決まることは同じではありません。

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、メンタルヘルス不調による病気休業の流れとして、最初に「労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出」が位置づけられています。つまり診断書は、会社が病気休業の手続きを進めるための重要な資料のひとつです。

ただし、診断書を会社に提出した瞬間から自動的に「休職」になるとは限りません。会社側で内容を確認し、就業規則などに沿って必要な手続きを進めることになります。

そのため、診断書を受け取ったあとに自己判断で出勤を止めるのではなく、勤務先へ連絡し、休職開始日や必要な手続きを確認することが大切です。

出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00005.html

オンライン診療から休職するまでの流れ

オンライン診療から休職するまでの流れ

オンライン診療を利用して休職する場合は、おおむね次の流れで進みます。

オンライン診療から休職するまでの流れ
  1. オンラインの心療内科・精神科などを予約する
  2. 医師に症状や仕事への影響を伝えて診察を受ける
  3. 必要と判断された場合に診断書を発行してもらう
  4. 診断書を会社へ提出し、社内の休職手続きを進める

特に重要なのは、診断書を受け取った時点で自動的に休職になるわけではないことです。勤務先の就業規則などに沿って手続きを進める必要があります。

オンライン診療を予約する

まずは、現在の症状に対応している心療内科・精神科などを探して診察を予約します。

予約時に診断書の発行に対応しているか確認しておくことはできますが、「診断書を発行しているクリニック=必ず診断書をもらえる」という意味ではありません。 実際に発行するかどうかは、診察した医師が患者の状態を確認したうえで判断します。

会社指定の診断書がある場合は、オンライン診療でもその様式に対応できるか事前に確認しておくとよいでしょう。

医師に現在の症状と仕事への影響を伝える

診察では、「休職したいので診断書を書いてください」とだけ伝えるより、現在どのような症状があり、仕事にどのような影響が出ているのかを具体的に伝えることが重要です。

たとえば、眠れない、朝起きられない、出勤前になると動悸や吐き気がする、仕事中に集中できない、ミスが増えている、気分の落ち込みが続いているなど、実際に起きていることを医師へ伝えます。

会社から診断書の提出を求められている場合には、「勤務先から診断書を提出するよう言われています」とあわせて伝えて問題ありません。

医師が療養の必要性を判断する

診断書に記載する内容は、患者が自由に決めるものではありません。医師が症状や経過などを確認し、医学的な観点から療養の必要性や期間について判断します。

そのため、「2週間休みたいので2週間と書いてほしい」「1か月休みたいので1か月にしてほしい」と希望したからといって、そのまま記載されるとは限りません。

休職期間は誰が決める?

休職期間は誰が決める?

「医師が1か月と書けば、必ず1か月休職できるの?」という点も気になるところです。

医師が判断すること
  • 現在の症状や状態
  • 仕事を続けられる状態か
  • 医学的に療養が必要か
  • どの程度の療養期間が必要と考えられるか
  • 診断書に記載する医学的な内容
会社が確認・決定すること
  • 自社の休職制度を適用するか
  • 必要な社内手続き
  • 休職開始日
  • 就業規則上の休職可能期間
  • 復職までに必要な手続き

厚生労働省の「メンタルヘルス不調者の主治医向け支援マニュアル」では、主治医による医学的な判断である病気休業診断書や復職診断書は、「職場復帰や休業開始に関する勤務先の決定に際して考慮される情報」とされています。また、勤務先によって規程や対応が異なることにも留意する必要があるとされています。

つまり、医師は医学的な観点から必要な療養期間について意見を示し、会社は診断書などを踏まえて自社の制度に沿って休職を扱います。

医師が医学的に必要な療養期間を判断し、勤務先が社内制度として休職手続きを行うという役割の違いを押さえておくとわかりやすいでしょう。

出典:厚生労働省「メンタルヘルス不調者の主治医向け支援マニュアル

適応障害なら2週間の休職診断書をもらえる?

「適応障害と診断されたら2週間休職できる」といった一律の決まりがあるわけではありません。

同じ病名でも症状の程度や経過、仕事への影響、生活状況などは人によって違います。そのため、適応障害なら2週間、うつ病なら1か月と病名だけで期間が決まるものではなく、医師が個々の状態を診察して必要な療養期間を判断します。

また、最初に示された療養期間を過ぎれば必ず復職できるとも限りません。状態によっては診察を継続しながら、療養を続ける必要があるか、復職できる状態まで回復しているかを確認していくことになります。厚生労働省の主治医向けマニュアルでも、精神疾患では症状がある程度安定してから職場復帰することが望ましく、復帰時期は慎重に判断する必要があるとされています。

うつ病や適応障害でもオンライン診療で診てもらえる?

心療内科・精神科のオンライン診療では、メンタルヘルスに関する症状について医師の診察を受けられる場合があります。

ただし、オンライン診療ですべての症状を診断できるわけではありません。厚生労働省の指針では、オンライン診療を実施するためには適切な情報を把握でき、医師と患者の双方がオンラインでの診療が可能と判断することが必要とされています。

医師がオンラインだけでは十分な診断が難しいと判断した場合には、対面診療が必要になることもあります。

「オンラインなら簡単に休職用の診断書をもらえる」と考えるのではなく、まず現在の不調について適切な診察を受け、その結果として休養が必要か判断してもらうことが大切です。

オンライン診療でも診断書を書いてもらえないことはある?

オンライン診療を受けても、診断書が必ず発行されるわけではありません。

たとえば、次のような場合があります。

診断書を書いてもらえないケース
  • 医師が医学的に休養が必要な状態ではないと判断した
  • オンライン診療だけでは症状を十分に判断できなかった
  • 身体的な検査や対面での診察が必要と判断された
  • 希望している内容を医学的に裏付けることが難しかった
  • 医療機関が希望する種類の診断書に対応していなかった

医師が診察した結果、現時点では休養を必要とする状態とは判断しなかった場合や、オンラインだけでは診断に必要な情報を十分に得られず対面診療が必要になった場合などには、希望どおりの診断書が発行されないことがあります。

診断書は、患者が希望する内容を医師に書いてもらう書類ではなく、医師が診察によって得た情報に基づいて医学的な判断を記載する書類として考えておきましょう。オンライン診療の指針でも、診断は患者の情報を医学的な法則に当てはめ、病状などについて判断する行為とされています。

大切なのは、「診断書を出してもらうこと」を目的にするのではなく、現在の状態を医師に正確に伝えて診察を受けることです。

会社へ診断書を提出する前に確認したいこと

休職目的で診断書を取得する場合は、発行前に会社側のルールも確認しておくと二度手間を防げます。

  • 会社指定の診断書や様式があるか
  • 診断書の提出先はどこか
  • PDFで提出できるか
  • 紙の原本が必要か
  • 病名や療養期間など指定された記載項目があるか
  • 診断書とは別に休職申請書が必要か
  • いつから休職扱いになるか
  • 休職できる期間に社内規定があるか
  • 休職中の会社との連絡方法
  • 復職するときに診断書などが必要か

特に会社指定の診断書があるか、PDFでよいか、紙の原本が必要かの3点は、オンライン診療を予約する前に確認しておくとスムーズです。

体調が悪い状況で何度も医療機関とやり取りする負担を減らすためにも、可能であれば受診前に勤務先へ確認しておきましょう。

PDFの診断書でも休職できる?

オンライン診療では、診断書をPDFなどの電子データで受け取れる医療機関もあります。

ただし、PDFで発行された診断書そのものの問題と、会社がPDF提出を受け付けるかは分けて考える必要があります。 勤務先によってはPDFで提出できる場合もあれば、紙の原本を求められることもあります。

そのため、PDFでの発行を希望している場合は、医療機関だけでなく勤務先にも「診断書はPDFで提出してよいか」を確認しておきましょう。

オンライン診療で発行された診断書の効力や、会社提出・押印・PDFの扱いについては「オンライン診療の診断書に効力はある?会社で使えるケース・使えないケース」で詳しく確認できます。

診断書を今日中に会社へ提出したい場合は?

「今日仕事を休んだところ、会社から診断書を求められた」というケースでは、診断書を早く受け取りたい方もいるでしょう。

オンライン診療でも、当日に診察を受け、医師が診断書を発行できると判断し、医療機関側が即日発行に対応していれば、診察当日に発行される場合があります。

ただし、「即日発行」と「今日中に手元へ届く」は同じではありません。紙の診断書を郵送する場合は到着まで時間がかかるため、急いでいる場合はPDFなど当日に受け取れる方法があるかも確認しておく必要があります。

詳しくは「オンライン診療で診断書は即日発行できる?今日中に受け取るための条件」で確認できます。

休職したあとも診察を続けることが大切

休職用の診断書をもらったら治療が終わるわけではありません。特にメンタルヘルス不調の場合には、休職中も診察を受けながら症状や回復状況を確認していくことがあります。

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、病気休業の開始から主治医による職場復帰可能の判断、職場復帰の可否判断、復帰後のフォローアップまで段階的に支援する流れが示されています。

復職時には再び医師の診断書などを求められることもあるため、休職中も受診先とのつながりを保ち、回復状況を確認しながら復職を目指すことが大切です。

オンライン診療の診断書で休職するときは会社のルールまで確認しよう

オンライン診療で医師の診察を受け、医学的に療養が必要だと判断されて発行された診断書は、休職手続きに利用できる場合があります。ただし、オンライン診療で診断書をもらっただけで自動的に休職が成立するわけではありません。

医師に現在の症状や仕事への影響を伝えて診察を受け、必要と判断された場合に診断書を発行してもらいます。その後、勤務先へ診断書を提出し、就業規則や社内ルールに沿って休職手続きを進めるという流れです。厚生労働省の資料でも、主治医の医学的判断は休業開始を勤務先が決定する際に考慮される情報と位置づけられています。

特に休職を前提にオンライン診療を選ぶ場合は、診断書の発行可否だけでなく、休職中も継続して受診できるか、必要になった場合に復職についても相談できるかまで確認しておくと、その後の療養や職場復帰につなげやすくなります。

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この記事を書いた人

【上級睡眠指導士782号】 身長175㎝/体重62㎏。睡眠の質を高める寝具の重要さに気づいて7年経つ寝具選びのプロ。腰痛にやさしいマットレスが特に好き。寝室はマットレスだらけです。

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