家族信託を契約したいと考えたとき、どこに相談すべきか悩みますよね。どの相談先に依頼すべきかはそれぞれ専門分野や得意分野が異なるため、素人では判断がむずかしい場合があります。
この記事では家族信託の相談先や相談する前に決めておきたいことをまとめてます。また、無料で相談できる窓口も紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
家族信託はどこに頼めるのか|弁護士・司法書士・行政書士
家族信託の相談先は司法書士や弁護士といった法律の専門家をはじめ、行政書士や税理士、金融機関や不動産会社などがあげられますが、どこに頼むべきかとなれば司法書士か弁護士の2択になるでしょう。
司法書士に頼むとワンストップで解決する
家族信託を契約する際に、もっとも適切な相談先は司法書士です。
家族信託は契約内容や組成を決めるだけでなく、信託契約書を公正証書で作成したり、たいへん複雑な手続きが必要となります。司法書士は書類作成から信託登記まですべての家族信託に関わる手続きをワンストップでおこなうことが可能です。
また、遺言や生前贈与、成年後見制度などと比較して、家族信託が受託者と委託者にとって最適な選択なのかどうかも相談でき、トータル的なサポートをしてくれます。
ただし、家族信託に関する紛争が今後生じる可能性が考えられる場合には、司法書士が取り扱うことができません。その場合はこのあと紹介する弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士に頼む場合は紛争が予想される場合
弁護士も司法書士と同様に法律の専門家です。その法律業務範囲には制限がなく、不動産登記も可能なので手続きはスムーズに勧められます。
しかしデメリットが2点あります。
- 家族信託を専門とする弁護士は少ない
- 依頼料金が高額になる
弁護士は司法書士よりも家族信託に精通する場合が少なく、最適な信託契約書の作成ができないことがあります。
また、司法書士に比べて依頼料金が高額になるため、紛争が生じる可能性がない場合は司法書士に相談するのが良いでしょう。
例えば信託財産が1億円以下の場合、弁護士だと60万円から100万円、司法書士だと30万円~50万円かかるといわれます。
行政書士は登記の代理ができない
行政書士は信託契約書や信託財産目録、相続、遺言書など各種契約書の作成・サポート業務をおこなえます。
しかし、行政書士には家族信託に関連する業務で頼めないことがあります。
- 不動産登記申請
- 法律相談や法的アドバイス
- 裁判関連業務
- 税務相談・税務代理
- 複雑な契約書の作成
不動産登記申請や法に関わること、税務について行政書士に頼むことはできません。また、家族信託における簡易的な書類作成はできても、不動産信託契約や信託契約書など法律が絡むような書類の作成はできません。その場合は自分でおこなうことになります。
しかし、例えば信託の登記はどの部分を登記するかなど専門的な知識を要します。登記申請で不備があれば将来的に大きな問題となることもあるので注意が必要です。
そのため依頼した行政書士は弁護士や司法書士と連携することになるため、初めから弁護士や司法書士に相談する方がことがスムーズに進みます。
税理士は税の相談はできても家族信託の相談には向かない
家族信託には税務上の問題が多く絡むため、税理士も相談先候補のひとつです。
しかし税理士は税務の専門家であって法律の専門家ではありません。信託財産の税務申告、相続税、贈与税対策などの相談は可能ですが、肝心の家族信託契約を依頼することができません。
そのため、例え税理士に家族信託を依頼したとしても信託契約書など法務に関わる書類作成時には司法書士や弁護士に依頼することになるでしょう。
受託者にも委任者にもなるべく負担なく済ませるためには、法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが妥当です。
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家族信託の相談先を決める基準やポイント
- 司法書士の資格を持っているかどうか
- 家族信託に特化している、または経験豊富であるかどうか
- アフターフォローがどのようになっているか
- 信託管理が楽にできそうかどうか
- 担当者の人間性が信頼できるかどうか
司法書士の資格を持っているかどうか
家族信託の設計は、相続や遺産から信託登記、成年後見制度など幅広い民事手続きに関わる知識が必要です。司法書士はこれらの手続きを通常業務としている場合が多いため、家族信託を依頼されることが一番多い士業となってます。
そのため、司法書士に依頼することがもっともスムーズに手続きが進み、信頼できる信託契約書の作成ができる場合が多いといえます。
家族信託に特化している、または経験豊富であるかどうか
司法書士がいくら幅広い民事手続きの知識に精通していたとしても、家族信託について経験豊富である確証はありません。というのも、家族信託自体が2016年にできた比較的新しい制度だからです。
依頼先の司法書士によっては家族信託契約の経験が少なく、優良な信託契約書や設計ができない可能性もあるので注意が必要です。
アフターフォローがどのようになっているか
家族信託は長期にわたるものです。状況の変化に応じて契約内容を変更する可能性も考えられます。例えば信託財産に不動産や車両などを追加したい場合、あらためて登記申請や信託契約書の変更をおこなう必要があります。
また、登記申請ができるのは司法書士や弁護士のみです。はじめからその2士業に依頼していれば、話がスムーズに進みやすいでしょう。
信託財産管理が楽にできそうか
家族信託では契約後、「信託財産の管理・運用」「税務申告」などが受託者の義務としておこなう必要があります。その場合、依頼したことのある司法書士や弁護士であればスムーズな変更・追加が可能です。
これらの財務管理は専用のアプリを提供している会社のサポートを受けるのが適当です。個人レベルの司法書士ではアプリの提供はおこなっていません。
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担当者の人間性が信頼できるかどうか
家族信託はコンサルタントや司法書士などの専門家に、過程の内部事情を細かく伝えたうえで把握してもらい、信託契約書を設計する必要があります。家庭事情を良く把握してもらえないと精度の高い契約書はできません。
信頼に足る人間でなければ事情や希望を細かく話せないですよね。
また、信託内容によっては、依頼した専門家が信託監督人を依頼する可能性もあります。信託監督人とは受託者を監督する人で、受託者がちゃんと財産管理や運用ができているかをチェックする役割を持ちます。
家庭に長く関わってくる可能性があるからこそ、担当者の人物像も重要視すべきポイントのひとつです。
家族信託を相談する前に決めておくこと
家族信託を相談する前に決めておくとスムーズなことをまとめてます。
決めておきたいこと | 概要 |
---|---|
信託の目的 | 例えば、資産管理、相続対策、認知症対策など。 |
信託財産 | 不動産、預貯金、株式、保険、車両などなにを信託財産とするか決める。 |
受託者 | 信託財産を管理・運用する受託者を選定。信頼できる家族や親族、または専門家(司法書士や弁護士など)が候補。 |
受益者 | 信託財産から利益を受け取る受益者を決定。通常は家族や親族。 |
信託期間 | 信託が有効な期間を決定。特定の目的が達成されるまでや、特定の条件が満たされるまでなど。 |
信託財産の管理方法 | 信託財産の管理・運用方法を事前に決めておく。例えば、不動産の賃貸、株式の運用方法など。 |
上記の内容はすべて必ずしも決めておく必要はありません。相談前では「こういった内容を決めていく」と頭の中に入れておき、専門家との相談の中でハッキリと決めていくと良いでしょう。
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